2008年05月31日

注意:6月1日から自転車に関する道交法が改定施行

注意
平成20年6月1日より、自転車の通行に関する道交法が改正、施行され、今までのように歩道を走れなくなりました。

自転車をご愛用の方、下記をよく読んで、通行してください。

平成20年6月1日より改正、施行される道路交通法

自転車が歩道を通行することができる場合(道路交通法第63条の4)
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。(道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○ 70歳以上の者が運転する場合
○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。

車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。(道路交通法第63条の4第2項)
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。

歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。(道路交通法第10条第3項)

児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。(道路交通法第63条の10)

追記〜自転車の罰則
・信号に従う義務:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・踏切の一時停止違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・点灯義務:5万円以下の罰金
・並列の禁止:2万円以下の罰金又は科料
・合図をする義務:5万円以下の罰金
・二人乗りの禁止:2万円以下の罰金又は科料
・飲酒運転の禁止:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金/5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・指定場所における一時停止:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・片手、手ばなし、傘さし運転の禁止:5万円以下の罰金


hide642 at 12:27コメント(0)トラックバック(0) この記事をクリップ!
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